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自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」はやめましょう




令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます

自転車運転中に携帯電話等を使用したことによる交通事故が増加傾向であることや、酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため令和6年11月1日から新しく罰則規定が整備され、自転車運転中の “ながらスマホ” や “酒気帯び運転” に対して厳しい罰則が科されることになります。
自転車も車と同じ車両の仲間です。
自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転は絶対にせず、安全で楽しく自転車を利用しましょう。

 

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
ただし、停止中の操作は対象外です。

携帯電話使用等(保持)
・携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
・携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら運転した場合
違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金

携帯電話使用等(交通の危険)

・携帯電話等(スマートフォンなど)を使用または画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。

酒気帯び運転等の禁止
・身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自転車を運転した場合
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

車両提供罪
・酒気帯び運転をするおそれのある人に自転車を提供した場合
自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類提供罪/同乗罪
・酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒を勧めた場合
・運転者が酒気を帯びていることを知りながら自己を運送するよう要求依頼して同乗した場合
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

自転車運転者講習制度の対象になります

自転車の運転に関して交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行うと自転車運転者講習制度の対象となり、11月1日から「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」も自転車運転者講習制度の対象となります。

危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など