2020.07.07

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自転車によるあおり運転等の妨害運転はやめましょう。

自転車による「あおり運転」も非常に危険な行為です。自転車を運転する際は、周りの車両や歩行者に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全運転を心掛けましょう。

2020年6月30日に施行される改正道路交通法では、自転車による“あおり運転”も「妨害運転罪」として明確に規定されました。

これまで自転車は「酒酔い」「信号無視」「遮断機の下りた踏切の立ち入り」など14の項目が危険行為として指定され、これらの危険行為において3年間に2回摘発された14歳以上には安全講習が義務となり、受講しない場合は5万円以下の罰金と定められています。

今回の改正令では、上記の14項目に、あおり運転に当たる「妨害運転」が第15項目として追加で規定されました。
妨害運転とは、具体的に「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為が想定され、自転車が自転車や歩行者に行うものだけでなく、自転車が自動車に対して行う行為も含まれ、3年以内に2回違反した14歳以上には安全講習が義務となります。

参考リンク【警視庁『危険!「あおり運転」はやめましょう』】

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